【香港】防疫措置の調整

新型コロナウイルス感染症に対する各種防疫措置を調整

香港政府は、2022年12月29日より各種防疫措置を以下の通り調整と発表。

1. 入境に係る防疫措置

入境前検査

香港到着日において3歳以上となる全ての渡航者は、
香港入境前に「迅速抗原検査」または「核酸検査」の実施が必須

迅速抗原検査空港から入境する者は航空便の「出発予定時刻の24時間以内」
それ以外から入境する者は、香港への「到着予定時刻前24時間以内」に検査を受検
核酸検査「上記予定時刻前48時間以内」に検査を受検

検査結果の写真または検査報告書は、90日間保管
香港政府職員に検査結果の提示を求められた場合は応じる必要あり。

入境後の核酸検査

以下の検査は撤廃。

台湾、海外から入境する渡航者入境日の空港における核酸検査
入境2日目(入境日を0日目とする)の地区検査センター等での核酸検査
中国本土、マカオから入境する渡航者入境2日目の核酸検査
(Return2hk及びCome2hkを利用し中国本土・マカオに滞在していた者に追加で課される入境1日目の核酸検査を含む)

入境後の迅速抗原検査

全ての入境者は、入境0日目から5日目の間、毎日、迅速抗原検査を実施することを推奨。
検査結果が陽性の場合は、香港政府オンラインプラットフォームから報告。政府の指示に従う。

臨時ワクチンパス

入境後に発行されていた臨時ワクチンパスは撤廃。

2. 域内における防疫措置

濃厚接触者に対する検疫措置の撤廃

・濃厚接触者に対する検疫措置が撤廃。香港政府は対象者に対する検疫命令の発行を停止。
・感染拡大防止のため、任意による5日間の迅速抗原検査と自己観察の実施を推奨。
 実施期間は、感染者の検体採取の翌日を1日目とした5日間。
・新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置及び防疫キットの配布等は継続実施。
 濃厚接触者に対する防疫キットの配布等は撤廃。

マスク着用を除くソーシャルディスタンスに関する防疫措置の撤廃

・飲食店等の特定の場所に対する制限、人数および距離の制限等が撤廃。
・マスク着用要件は今後も維持。
 飲食店等特定の場所におけるマスク着用要件についてはこちら。


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